基本サービス
労働保険年度更新業務
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
社会保険定時決定手続業務
算定基礎届
健康保険や厚生年金保険の保険料額は、会社が各従業員に対して支払った給与をもとに算定した「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額はいくつかの等級に区分されています。
昇給や昇格などで給与水準が変化していくのに対応するため、年に一度の届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続を【算定基礎届(定時決定)】といいます。
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