計算オプション

年末調整業務


所得税法(第190条~193条)に規定されている年末調整は、給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整します。
年末調整では、その年度における給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、源泉徴収した所得税の過不足を計算し、源泉徴収票を発行します。

勤怠集計業務


勤怠の紙のデータや勤務時間のみのデータなどを就業規則に沿って整理し、残業や有給休暇・無給休暇など給与計算に必要な形式にデータ化します。

昇給・昇格計算業務


就業規則や賃金規則に沿って、評価の結果を基に昇格昇給における給与計算データの作成をお引き受けいたします。

退職時年次有休買取計算


span style=”color: #939; font-size: 18px;”> 退職時の年次有給休暇買取は違法か?

1)法律で定められた日数以上に付与されている分を買い取る事は認められていますが、法律で定められた日数の
  年次有給休暇を事前に買い取ることは違法とされます。
2)年次有給休暇は、会社との雇用関係があることを前提としていますので退職日までに請求しなかった分は、
  退職日をもって消滅することとなります。
3)退職日までに年次有給休暇を会社に請求する権利があり、これを会社側が一方的に認めないとすることは
  できないため退職日までの業務引き継ぎなどを計画立てて進める必要があります。
4)「最終給与、退職金などに上乗せしての支払い」は、年次有給休暇の買い取りにあたります。

退職日までに年次有給休暇の残日数を取得することができず、退職により年次有給休暇を利用する権利が消滅してしまう場合には、残日数に応じて賃金を支給する=買い取ることは、事前に買い上げるものと異なるとされ、法律に違反するものではありません。