社会保険労務士オプション
三六協定・変形労働時間制の作成と届出代行
労働基準法で、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数が定められており、事業主はこの基準を守らなければなりません。
ただ、業務量の増加などで残業や休日出勤が必要であったり、忙しい時期の出勤日数を増やす必要があったりします。その場合は、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署長に届出を行う必要があります。
届出を行わないと、残業や休日出勤などを行うことは出来ず、割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
1)三六協定
2)変形労働時間制
※ 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要です。
届出は各事業所単位に行います。(支店、営業所など)
※ 有効期限の満了前に次回分の届出が必要です。
前回届出をした有効期間を確認してください。
有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
就業規則・の賃金規定見直し
就業規則・賃金規定の見直しは給料体系の変更に伴う変更を既にある各規定に盛り込む作業を指すものです。
就業規則や賃金規則が大幅な改定となる場合、また新規程を追加作成する必要が生じた場合には別途お見積をさせていただきます。
最新法令の施行にあわせて、随時、条文の追加・修正を行いお客様の就業規則を常に最新の状態に維持する場合にも別途お見積もりをさせていただきます
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