人事関連業務支援サービス
産前産後・育児休業管理業務
育児休暇(育児休業)は、働いている女性や男性が育児を目的として取得する休暇で、妊娠や出産にあたりよりよい環境で子供を養育するために法律にて定められている制度です。2002年に定められた育児介護休業法では、育児休暇とは1歳に満たない子供を養育するための休業と定義されています。
育児休暇は出産、子育て後も職場へ復帰できるようにすることを推奨する制度で、希望者にとっては育児と仕事の両立を図ることができる大変便利な制度です。
年次有給休暇とは別に設けられている休暇制度なので、その後の心配を何もすることなく安心して子育を育てることができます。
育児休暇は、大きく3つに分かれています。
1)産前休業
2)産後休業
3)育児休業
出産・育児休業では手当や保険の免除などのサポートが受けられますが、出産日時の関係で支給額や支給期間が変動します。
当センターでは下記の項目をサポートいたします。
1)休業時の日数管理
休日取得可能日の日数や出産時期との関係で日数が変動する部分を個人単位で管理します。
2)産休時の出産手当金の申請
3)産休中の保険料免除申請
次世代育成支援をする為に、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを
受けることが出来ます。(2014年4月から実施)
4)育児休業手当申請
出産の状況に応じて取得日数や取得開始時期の管理が必要、また、産前産後期間における保険料免除などの処理を引き受けます。
年次有休休暇管理業務
年次有給休暇は、雇い入れた日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日数の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の有給休暇を付与しなければならないとされています。
基本的には、各会社で定める就業規則により、日数や取得方法などが規定されていますので、その基準に沿って、有給休暇の管理が必要となります。
同時に労働時間もそれにより影響を受けるので、給与計算にその内容を反映する必要があります。
当センターではお客様の就業規則に沿って、下記のようなサポートを行います。
1)有給休暇取得日数の管理・更新(次年度への繰り越し日数と新規取得日数など)
2)各人の取得日数・残日数の管理
3)取得方法による管理(日単位取得、半日単位取得、時間取得など)
有給休暇は勤務体系や有給休暇の取得方法により、管理が煩雑になることがあります。
また、次年度取得時における残有給の処理なども手数がかかります。
当センターが御社の就業規則に沿って、サポートいたします。
年金・給与・雇用給付調整業務
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
(本資料は日本年金機構より流用しています。)
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
当センターでは、年金・給与・雇用給付の試算し、調整の上、給与計算に反映いたします。
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