今年は通勤手当の非課税限度額の改定がありました。
2014年12月09日
所得税法施行令の一部改定が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が
通勤距離の区分に応じて引き下げられました。
- 1)この改定後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日以後の通勤手当の差額支給分を含む)について適用されます。 - 2)既に支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、
新たに非課税とされる部分の金額が生じることにより、過納となる税額の清算は、
本年度の年末調整の際に行う事に成ります。