計算オプション
年末調整業務
所得税法(第190条~193条)に規定されている年末調整は、給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整します。
年末調整では、その年度における給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、源泉徴収した所得税の過不足を計算し、源泉徴収票を発行します。
サービス | 内容 | 作成資料等 |
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年末調整サービス(年末) | (所得税)12月の最終給与で、源泉所得税の過不足精算を行います。 (住民税)市区町村への給与支払報告書の発行、送付を行います。 | ・所得税の年末過不足調整・源泉徴収票の発行・法定調書合計表の作成、発行・市区町村への給与支払報告書の発行、送付 |
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