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三六協定・変形労働時間制の作成と届出代行
労働基準法で、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数が定められており、事業主はこの基準を守らなければなりません。
ただ、業務量の増加などで残業や休日出勤が必要であったり、忙しい時期の出勤日数を増やす必要があったりします。その場合は、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署長に届出を行う必要があります。
届出を行わないと、残業や休日出勤などを行うことは出来ず、割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
1)三六協定
2)変形労働時間制
※ 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要です。
届出は各事業所単位に行います。(支店、営業所など)
※ 有効期限の満了前に次回分の届出が必要です。
前回届出をした有効期間を確認してください。
有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
三六協定(時間外労働・休日労働協定) | |||||||||
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時間外労働や休日労働を行わせるときに必要となる手続 | |||||||||
1.あらかじめ労働者の代表と以下の項目について協定をします。 | |||||||||
時間外労働をさせる必要のある具体的理由、業務の種類、労働者数 | |||||||||
1日の延長できる時間 | |||||||||
1ヶ月・1年間の延長できる時間 | |||||||||
労働させることが出来る休日 | |||||||||
有効期間 など | |||||||||
2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署長に届出を行います。 | |||||||||
3.実際に労働した残業や休日出勤について割増賃金を支払います。 | |||||||||
1年単位の変形労働時間制 | |||||||||
労働基準法で定められた1日または1週間の労働時間の上限を超えた勤務体制とするときに必要となる手続。年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合はこれに該当します。 | |||||||||
1.あらかじめ労働者の代表と以下の項目について協定をします。 | |||||||||
対象の期間と起算日 | |||||||||
労働日及び労働日ごとの労働時間 | |||||||||
対象の労働者 など | |||||||||
2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署長に届出を行います。 | |||||||||
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